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介護サービスがどの程度必要かを保険者である市町村が設置した介護認定審査会で判断するものです。有効期限も審査会で決められています。
当施設には居宅介護支援事業所が併設されており、介護保険の申請の代行もできます。
介護保険の要介護認定を受けた場合に、どんなサービスが必要かを相談して作成してもらう計画書のことです。
被保険者の希望や心身の状態に合わせて、介護サービスの内容、目標・達成時期・利用料などを居宅介護支援事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)が堤案します。
関係機関への連絡、調整等のサービスも行いますので、お気軽にご相談下さい。
介護サービスの計画作成には関して利用者の費用負担はありません。施設にはいったら、施設のケアマネージャーが作成します。
ケアプラン作成までの流れ
ケアマネジャーは作成したケアプランが有効に機能しているか、状況の変化により不具合が生じていないかなどに注意しながら支援していきます。
利用中に問題があればケアマネジャーと相談し、ケアプランの見直しをおこなうことができるので安心です。
原則として申請日から30日以内に通知が届きます。
要介護認定を受ければ、申請日にさかのぼって有効になりますが、申請結果が「自立」と判断された場合は全額負担となります。訪問介護はライフサービス(介護保険外)の利用料金になります。
短期入所の事業所と契約してあり、空ベットがあれば、利用できます。まずは居宅介護支援事業所にご相談ください。ただし、支給限度額をオーバーすると全額実費になります。その場合はケアプランの変更等により支給限度額内に収められる可能性もあります。